配偶者居住権

 

1 配偶者居住権

 

  相続法が改正されると配偶者居住権が認められます。配偶者居住権とは夫婦の一方が亡くなって相続が開始され、例えば長男が家を相続したとしても、他方の配偶者は今まで住んできた家にそのまま居住できるという制度です。遺産分割協議でほかの相続人全員から配偶者居住権を認められたとき、被相続人(亡くなった方)から配偶者居住権を遺贈されたときに配偶者居住権を取得できます。さらに家庭裁判所に申し出た場合、居住建物の所有者(この場合長男)の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるとき、配偶者居住権が認められます。 

  居住建物の所有者(相続でこの建物を取得した方でこの場合でしたら長男)はこの建物を売ってしまうこともできます。買った人に対して配偶者居住権を主張するためには、配偶者居住権の登記をしなくてはなりません。必ず登記はしてください。 

  逆に、配偶者がこの建物を賃貸することもできます。不必要な部屋を貸すこともできます。 

  配偶者居住権は譲渡できません。また配偶者居住権の買い取り請求は規定されませんでした。従って、当事者同士の話し合いで解決するということになります。

 

2 登記

 

  配偶者居住権の登記は被相続人が亡くなり次の人に受け継がれたことを登記してから登記します。つまり配偶者居住権は被相続人が亡くなって初めて発生するのですから、ことが起こった順番に登記されます。遺言で配偶者居住権を残された配偶者に送りたい場合、「配偶者居住権を遺贈する」としてください。相続させるではありません。今まで夫婦で住んでいた家を子供に相続させ、配偶者が困らないように配偶者居住権を遺贈する場合、子供は配偶者居住権のついた家を相続します。子供からしたら配偶者居住権の負担のついた家など欲しくないかもしれません。その場合いらないとはなかなか言えません。相続放棄をすればすべての親の遺産を放棄しなければなりません。家だけ放棄できるようにしておかなければなりません。それで子供に対しても相続ではなく、「家を遺贈する」としておいてください。