後継ぎ遺贈型受益者連続信託

 

 

 

 信託をする人が、信託の利益を受ける人(受益者)をつぎつぎに指定する信託です。遺言では相続させる人は配偶者あるいは配偶者と子供ですが、場合によっては、子供に信託する財産から生まれる利益を与え、その子供が亡くなったらさらに孫に利益を与える契約をすることができます。この場合信託法91条により、制限されています。

 

 

 

(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

 

信託法91条

 

 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力有する。

 

 

 

 従いまして、永久に自分の財産を受け継ぐものを指定することはできません。しかし次のような場合、大変役に立ちます。

 

 

 

【事例1】

 

 仮定として、あなたには先妻との間に長男がいて、後妻との間には子どもはいないとします。あなたは財産を長男に継がせたいのですが、後妻にもあなたの死後安心して暮らしてほしいと思っています。この場合、今まででしたら、負担付遺贈をして、長男に財産を譲り、その代り後妻の面倒をみてくれというお願いをしていました。しかしこのお願いが守られるとは限りません。このようなあやふやなお願いよりもこれからは信託をしてください。

 

 まず、あなたは信頼できる人に財産を信託し、信託の利益を受ける人をあなた自身とします(受益者になります)。この時すべての財産を信託する必要はありません。一部の財産は直接長男に相続してもらって結構です。そしてあなたが亡くなったら、その次の受益者として後妻を指定しておくのです。そして後妻もなくなったら、信託した財産は、長男のものとするとしておきます。これでこの問題は解決です。財産を信託された人(受託者)を監督する人を指定しておくこともできますし、監督する人が亡くなった場合に備え、その次の監督する人を決める方法を指定しておくこともできます。

 

 

 

【事例2】

 

 あなたと奥様の間には子どもがいないと仮定します。あなたの死後、奥様にも安心して暮らしてほしいし、財産は最終的には、自分の血のつながった弟の子供に継いでほしいと思っています。この場合、まず弟さんに財産を信託し、信託の利益を受ける受益者としてあなた自身を指定します。次に、あなたが亡くなった後の受益者として奥様を指定します。そして奥様が亡くなられたときに信託は終了し、信託された財産は弟の子供に継いでもらうのです。