相続登記

遺産分割協議をする場合

 2024年4月から相続登記が義務化されます。2024年4月以降しなければならなくなったのではありません。相続登記をしていない人もすべての人が相続登記をしなければならなくなりました。全国で所有者のわからない土地が増えてきているからです。今までも相続登記はしたほうが断然に良かったです。そうしないと次の相続が起きてしまい、相続人が多数となって、話し合いがつかなくなります。そのようになればその不動産を処分できなくなってしまいます。これからは相続登記はしなくてはなりません。

 

戸籍など関係書類がそろっていれば早くできますが、そうでなければ1ヶ月くらいかかるでしょう。場合によって異なります。

 

費用は2000万円の土地と1000万円の家を相続するとしますと、登録免許税が12万円かかってしまいます。登録免許税は固定資産評価額に対して1000分の4かかります。この税金が相続の費用に占める割合が非常に大きいです。不動産を相続する相続人が一人の場合、私の報酬は大体5万円〜8万円ほどが大部分です。複雑な登記、あるいは不動産がたくさんあるというような場合を除いてこのぐらいで収まってしまうでしょう。他に通信費などを5000円ほどみておいてください。上記の場合は必要書類を全部自分で集めた場合です。被相続人が生まれてから亡くなるまで本籍を動かさなかった場合など、簡単に住所地の役場で取ることができます。本籍を動かし多数の役場に戸籍を請求しなくてはならない場合、一か所の役場につき3000円の手数料をいただきます。以下に必要書類を掲げておきます。

 

なお、私は見積もりを必ず出しております。見積もりを見て、高いと思えば断っていただいて結構です。その場合、料金は請求しません。

用意していただく書類

市役所で取得してください

  • 亡くなられた被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を相続される相続人の住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 名寄せ
  • 被相続人名義の不動産全部の固定資産評価証明書

遺言書がある場合

遺言書以外に以下の書類を役所で取得して、用意してください。

  • 亡くなられた被相続人の死亡を証する戸籍
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 不動産を相続される相続人の戸籍抄本
  • 不動産を相続される相続人の住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 名寄せ
  • 被相続人名義の不動産全部の固定資産評価証明書

登録免許税は遺産分割協議の場合と同じですが、私の報酬は4万円です。不動産が増えるごとに、1000円余分にいただきます。以上は、必要な書類を全部持参された場合です。

 

 

 

相続法改正

 

 相続法が改正されます。興味のある方は読んでください。なお主な変更を簡単にまとめてあります。 

 

1 自筆証書遺言の方式緩和

 

  平成31年1月13日から、自筆証書遺言の書き方が厳格だったのが、緩和されます。今までは全文を自書して押印しなければなりませんでしたが、これからは財産目録だけは自書しなくてもいいことになります。つまりパソコンを使って作成しても大丈夫ということになりました。登記事項証明書や通帳の写しを添付してもOKです。ただし、財産目録の全ページに署名・押印を要します。 

しかし間違えた時の訂正の仕方は今までと同じです。わからないなら、最初からやり直した方が無難でしょう。

 

 

 

2 遺留分減殺請求権が変わります

 

  遺留分減殺請求権が変わります。相続人は子供2人(長男と次男)とします。長男が土地を継いだとします。これに対して次男が減殺請求すると土地の名義が、4分の1次男のものになりました。今までもこのような結果を求める人はいなかったでしょう。長男の住んでいる土地を共有しても仕方がありません。これからは、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになります。 

  この金銭債権ですが、すぐに払えない人もいます。そこで裁判所は、相当の期限を許与することが出来ることとしました。

 

 

 

3 相続させる旨の遺言の効力が変わります

 

  たとえば、「長男に全財産を相続させる」との遺言があったとします。しかし次男はそれを無視して、不動産につき長男2分の1、次男2分の1の持分で保存登記をしてしまったとします。さらにこの不動産の次男の持分2分の1を第三者に売ってしまったとします。登記もしてしまいました。でも長男は不動産全部の取得を第三者に対抗できます。つまりこの不動産の2分の1は第三者の名義になっていても、長男はそれを自分のものだと主張できるのです。これが今までの相続させる旨の遺言の効力でした。 

  しかし相続法が改正されるとこのようなことは通用しなくなります。長男と次男は先に登記した方が勝つということになります。次男が2分の1を第三者に売ってしまった場合、先に登記すれば、第三者がその2分の1の不動産の所有権を取得するということになります。

  今までは第三者の登記があっても、長男はこの不動産は全部自分のものだと主張できました。従って、登記を見て、この不動産は第三者のものだと信用して取引をしようとする人間にとって、裏切られる結果となります。これからは登記を見て信用して取引をする人間が守られることになります。しかし登記に公信力(登記を見て信用して取引に入ったものが守られるという働き)はありません。相続させる旨の遺言は変わりましたけれど、すべての場合において、登記を信用した人間が保護されるということにはなりません。