覚書

 

2021.8.24  代表役員代務者

 かなり前に宗教法人の登記を行った。普通はお寺のお坊さんを代表役員として登記する。今回は僧侶がいなくなったお寺を別の寺の僧侶が管理することになった。代表役員として登記できない。代表役員代務者として登記する。僧侶に言われた、「この寺の代務者ではない。これから一生この寺を代表して管理していく」。法務局は代務者としてでなければ登記できない。関係省庁に電話して、相談した。だめだった。法務局が悪いと思う。しかし登記は悪いからと言って変更できるものではない。これからも一生この寺の檀家と付き合っていくという方も代務者となる。法務局にはいろいろといいたいこともある。ぐっとこらえておく。

 

2021.8.31  相続登記の委任状

 ほとんど初めての相続登記だった。そこで失敗をした。相続人は8名おり、土地を取得する人も8人いた。一人の人から委任状をもらえば登記できると予備校で教わった。その通りにしたら、委任状をいただいた一人を除いて権利証が発行されなかった。これは大問題である。その後売買をするとする。権利証がなければ司法書士が本人確認情報を作成するがその料金が高い。3万円から5万円する。そうすると私は売買されたら少なくても3万円×7人=21万円請求されることになる。仕方がないので遺産分割協議をやり直した。相続登記を抹消したのである。もう一度相続登記をして権利証を全員確保した。現在この土地は誰も買い手がない。家の前の道路が1メートルもないことが判明した。私の事務所を開いて最初のころの失敗である。

 

2021.12.15 相続登記で除票がいらなかった

 30年ぐらい前の相続登記を頼まれた。登記簿上の住所と本籍が違っている。よく見たら戸籍の本籍のとことに線が引っ張ってあって登記簿上の住所が記載されていた。これで登記簿上の住所に住んでいるAさんと本籍が登記簿上の住所とは別になっているAさんとは同一人であることが証明されたので、除票または除票に代わる書類は提出しなくてもよかった。めでたし、めてたし。