商業登記
1 商号変更、目的変更、本店移転等
2週間ぐらいかかると思ってください。登録免許税は商号変更に3万円、目的変更に3万円、本店移転に3万円かかります。商号変更と目的変更を同時にすると3万円で済みます。私の報酬は議事録作成を含めて、商号変更につき3万円、目的変更につき3万円、本店変更につき3万円いただきます。ご自宅で商売をされている方が、住所を移転されますと、本店移転と取締役の住所の変更もしなくてはなりませんから、登録免許税だけで4万円かかることになります。
登記事項証明書を取得すると600円、印鑑証明書は450円かかります。その他に通信費など少しかかります。
2 役員変更
やはり2週間ぐらいかかります。登録免許税は資本金の額が1億円以下の会社においては1万円です。私の報酬は2万円で、その他に通信費などの費用が少しかかります。
3 株式会社の設立
1ヶ月くらいはかかると思ってください。定款を認証してもらうため、公証人にかかる費用が6万円弱、設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7です。これで計算した額が15万円未満の場合は15万円です。司法書士の報酬は10万円で、だいたい31万円弱ぐらいで設立の登記ができます。ただし、許認可など通常の設立登記以外に必要な費用は含みません。
4 資本金の額の減少
少なくても2カ月はかかります。官報公告をしなければなりませんが、申し込むと1ヶ月弱待たされますし、官報公告は公告してから1ヶ月待たなくてはなりません。また官報公告の費用は14万5956円でできるでしょう。決算公告を非常に詳しくすると22万円くらいかかることもあります。登録免許税3万円と私の報酬5万円とあと少額の費用が掛かります。従いまして、少なくても23万円くらいかかります。
資本金の額の減少は債権者保護手続きが必要ですので、時間がかかります。また決算公告をすることになるでしょうから、税理士と連絡することになるでしょう。
5 解散
会社は以下の理由などで解散します。解散した場合、解散の登記と清算人の選任の登記をしますが、この時点では会社はまだ清算段階に入っただけで、清算結了の手続きをしなければ会社は消滅しません。税理士と連携して登記しますので、思い立ってすぐに解散の登記ができるというわけではありません。またすべての会社が解散できるわけではありません。破産しなければならない会社もあります。
費用は登録免許税が3万9000円、私の報酬が4万円、それに少額の郵送料等の費用が掛かりますので、合計8万円強かかることになります。
定款で定めた存続期間の満了
定款で定めた解散の事由の発生
株主総会の決議