相続放棄

 

  相続放棄は自分で手続きができます。裁判所のホームページから申立書を取得して、自分でやってみてください。ただし、亡くなった方の戸籍が複雑な場合、司法書士に頼んでください。また、親が亡くなって子供3人が残された場合、1人だけ相続放棄をすれば、他の子供に請求がされますので、3人そろって司法書士に依頼するというのもOKです。子供が相続放棄すれば、親の親が生きていなければ親の兄弟に請求されますので、連絡しておいてあげるといいと思います。

 

 相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内だと思わないでください。亡くなった後、借金があると知ってから3ヶ月以内に放棄すれば大丈夫です。

 

 親の借金が心配で相続放棄される場合、私の手数料は3万円プラス費用です。配偶者の借金が心配で相続放棄される場合、私の手数料は3万円プラス費用です。兄弟の借金が心配で放棄される場合、私の手数料は5万円プラス費用です。叔父、叔母の借金が心配で相続放棄される場合、私の手数料は7万円プラス費用です。相続放棄する方が一人増えるごとに1万円加算します。費用の大部分は戸籍を集めるためのものです。普通は1万円以内ですが、かかったとしても3万円も用意しておけば大丈夫でしょう。

 

以下に必要な書類を書きだしておきます(あまり厳密には記載していません)

 

 

 

【必ず必要な書類】

 

 1 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

 

 2 放棄される方の戸籍謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の配偶者の場合】

 

 1 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の子である場合】

 

 1 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の孫である場合】

 

 1 被相続人に死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 2 この場合、被相続人の子は亡くなられています。子の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の父母である場合】

 

 1 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 2 この場合、被相続人の子及び孫がいたのならば亡くなられています。子及び孫の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の祖父母の場合】

 

 1 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 2 この場合、被相続人の子及び孫がいたのならば亡くなられています。子及び孫の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 3 この場合、被相続人の父母は亡くなられています。父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の兄弟姉妹の場合】

 

 1 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 2 この場合、被相続人の子及び孫がいたのならば亡くなられています。子及び孫の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 3 この場合、被相続人の父母・祖父母は亡くなられています。父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 

 

【放棄される方が、被相続人の甥・姪の場合】

 

 1 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 2 この場合、被相続人の子及び孫がいたのならば亡くなられています。子及び孫の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 3 この場合、被相続人の父母・祖父母は亡くなられています。父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 4 この場合、被相続人の兄弟姉妹は亡くなっています。兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本