親亡き後問題

 

 

 

 あなたのお子さんがもし障害者であったら、自分の死後、どうしたらいいか悩んでいることと思います。信託はこの問題に関して、一つの解答を与えることができます。

 

 

 

【事例】 あなたに信頼できる人がいるということが前提となりますが、その人が障害者の兄弟であり、あなたの長男であると仮定します。あなたは現在健康ですが、将来はどうなるかわからないと仮定します。あなたは長男に財産を信託し、自分の亡くなるまでは、受益者を自分にしておき(信託財産から自分が給付を受ける)、障害者の面倒をみます。自分が亡くなった後は、受益者を障害者とします。長男が受託者ですから、信託された財産の管理をし、障害者の生活費を管理します。そして障害者が亡くなった時に、信託財産を長男のものとする信託契約をしておけばいいのです。長男が亡くなっていれば、長男の相続人とすることもできます。あなたが亡くなるまでは障害者の面倒をみる自信があれば、遺言による信託を考えてみるのもいいでしょう。財産を信託される人(長男)を監督する人が必要と考えれば、そのようにできます。このように信託は一人一人で違ったものになります。